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どのような交通事故だと自賠責保険適用?

2018.08.21

西荻窪きりん堂整体院の交通事故治療ブログ、2回目はどのような交通事故だと自賠責保険適用になるのかについて書いていきます!

車の進化により交通事故の発生件数は減少傾向にあるようです。それでもまだ、年間約48万件(平成29)あるというのは驚きです。

 

前回のブログでは、これだけ押さえておけば損をしない事故に遭った際の最低限の流れを簡潔にまとめて紹介させていただきました。今回は全員が加入している自賠責保険で補償が受けられる事故にどのようなものがあるのかを書いていきます。

 

補償が受けられる事故とは?

西荻窪駅から徒歩3分の杉並区『西荻窪きりん堂接骨院』では厚生労働省に認可を受けている国家資格を取得したスタッフが施術を行いますので、次の事例の場合に原則無料で自賠責保険適用にて施術を行えます。

 

1.追突事故に遭ってしまった場合

2.追突事故を起こしてしまった場合

3.突き事故に遭ってしまった場合

4.自爆事故を起こしてしまった場合(電柱、ガードレール等)

5.自分以外の人が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった場合

6.自転車で事故に遭ってしまった場合

7.車のドアに指を挟んでしまった場合

 

交通事故に不幸にも遭遇してしまい、13の場合は自賠責保険で治療が受けられるとすぐに考えられると思いますが、47は自賠責保険が使えるとは知らずにご自身の健康保険を使って治療される方が多くいらっしゃいます。意外にも知っている人は少ないので覚えておくと、もしもの時に人にも教えてあげることができるかもしれません。

 

具体的な補償内容とは?

  • 慰謝料(1日の通院で4200円補償されます。)
  • 休業補償(1日の収入×休業日数が補償されます。)

 

慰謝料とは、交通事故で負ってしまった怪我で被害者の方が受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償の事をいいます。

 

終わりに

交通事故にも様々なケースがありますが、かなりのケースで自賠責保険が適用になり、無料での治療や慰謝料が発生します。

 

ただ、交通事故に遭ったときにすぐ適切な対応をしないと補償や治療は受けられなくなってしまうので、前回のブログのこれだけ押さえておけば損をしない事故に遭った際の最低限の流れも参考にしてみてください(^^)/

 
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